運営規程(介護予防通所リハビリテーション) - 三瓶病院|医療法人社団みのり会

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運営規程(みのり園-介護予防通所リハビリテーション)

第1章  趣旨
(趣旨)
第1条 医療法人社団みのり会(以下「本会」という。)が開設する介護予防通所リハビリテーション事業所みのり園(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防通所リハビリテーション事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定める。

第2章  事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第2条 事業所は、要介支援状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1)名 称  介護予防通所リハビリテーション事業所みのり園
(2)所在地  愛媛県西予市三瓶町朝立1番耕地386番地1
(運営の方針)
第4条 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、利用者との信頼関係を基礎とした人間関係の確立を図り、利用者の主体性の尊重とその家族との交流を目指すものとする。
2 事業所は、地域との結び付きを重視するとともに、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

第3章  従業者の職種、員数及び職務の内容
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種
員数
職務の内容
常勤
非常勤
管理者
 
(施設長)
1
・従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う
 ・従業者に各種規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う
医師
1
・利用者の診療、健康管理、保健衛生指導等を担当する
・利用者の通所リハビリテーション計画の検討と実施に関すること
・その他
看護職員
0
0
・医師の指示に基づく、利用者の看護、診療の介助、健康管理に関すること
・利用者の日常生活の介護、支援及び家族に対する指導に関すること
・利用者の保健衛生に関すること
・利用者の通所リハビリテーション計画の検討と実施に関すること
・その他
介護職員
5
2
・利用者の日常生活の介護、支援に関すること
 
・利用者の通所リハビリテーション計画の検討と実施に関すること
 
・その他
支援相談員
1

・利用者の生活、行動プログラムの企画、対外連絡並びに入所者及び家族の支援相談に関すること
 
・利用者の通所リハビリテーション計画の検討と実施に関すること
 
・その他
理学療法士又は
 
作業療法士
4
・利用者の機能回復訓練並びに日常生活動作能力の改善に関すること
 
・利用者の通所リハビリテーション計画の検討と実施に関すること
 
・その他
管理栄養士
2
・医師の指示による入所者の栄養摂取量の調節及び栄養指導に関すること
 ・給食献立表の作成及び調理実務指導に関すること
 ・給食材料の食品栄養分析並びに給食の改善に関すること
 ・給食材科の発注、受入管理、請求伝票の仕訳に関すること
 ・調理室及び食品、器具什器類の保全と衛生管理に関すること
 ・給食内容等の記録作成に関すること
 ・入所者の食事摂取状況の点検記録と嗜好調査の計画実施に関すること
 ・給食員への保健衛生の指導に関すること
 ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること
 ・その他
第4章  営業日及び営業時間、サービス提供時間
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営 業 日  月曜日から土曜日までとする。但し、国民の祝日、8月15日、12月31日から1月3日までを除く
(2)営業時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前10時00分から午後16時00分とする。
第5章  利用定員
(利用定員)
第7条 事業所の利用定員は、事業所の営業日の一日あたり33人以内とする。

第6章  サービスの内容及び利用料、その他の費用の額
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、この規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供開始について利用申込者の同意を得るものとする。

(受給資格等の確認)
第9条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格,要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 事業所は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防通所リハビリテーションを提供するように努めるものとする。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第10条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 事業所は、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっても必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。

(心身の状況等の把握)
第11条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

(サービスの提供の記録)
第12条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供日及び内容、当該指定介護予防通所リハビリテーションについて利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。

(健康手帳への記載)
第13条 事業所は、提供した指定介護予防通所リハビリテーションに関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載するものとする。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでないものとする。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第14条 事業所は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防通所リハビリテーションを提供するものとする。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第15条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
2 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第16条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防通所リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(介護予防通所リハビリテーション計画の作成)
第17条 事業所の医師等の従業者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成するものとする。
2 前項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画が作成されたときは、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明するものとする。
3 第1項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成するものとする。
4 事業所の従業者は、それぞれの利用者について介護予防通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を経過記録に記載するものとする。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第18条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介獲支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明するとともに、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うものとする。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第19条 事業所は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者へ連絡その他必要な援助を行うものとする。


(提供拒否の禁止)
第20条 事業所は、正当な理由なく指定介護予防通所リハビリテーションの提供を拒んではならないものとする。

(サービス提供困難時の対応)
第21条 事業所は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防通所リハビリテーション事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずるものとする。

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第22条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
2 事業所は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を行うものとする。

(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的方針)
第23条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
2 事業所の従業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
3 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスが提供できる体制を整えるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第24条  当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)   虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(利用料等の受領)
第25条 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割とする。
2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額を徴収することができる。
(1)利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する 
   費用
(2)利用者の選定により、通常要する時間を超える介護予防通所リハビリテーションに係る費用
(3)食費
(4)おむつ代
(5)前各号に掲げるもののほか、介護予防通所リハビリテーションの提供に係る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 事業所は、前項の費用の額に関わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

第7章  通常の事業の実施地域
(通常の事業の実施地域)
第26条 事業所の通常の実施地域は、三瓶町内とする。

第8章  サービス利用に当たっての留意事項
(サービス利用に当たっての注意事項等)
第27条 事業所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。
(1)火気の取扱に注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2)建物、備品その他の器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。
(3)喧嘩、口論又は暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。
2 施設長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、当該利用者の市町村に対し、所定の手続きにより、サービス提供の中止等の措置を行うものとする。
(1)  事業所の秩序を乱す行為をした者
(2)  故意にこの規程等に違反した者

第9章  非常災害対策
(緊急時における対応)
第28条 事業所の従業者等は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(事故発生時の対応等)
第29条 事業所は、事業所のサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第30条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

第10章  その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第31条 事業所は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めるものとする。
2 事業所は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供するものとする。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでないものとする。
3 事業所は、当該事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(定員の遵守)
第32条 事業所は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならないものとする。

(衛生管理等)
第33条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 事業所は、当該事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情処理)
第34条 事業所は、提供した指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定介護予防通所リハビリテーションに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(利用者に関する市町村への通知)
第35条 事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
(1)正当な理由なしに指定介護予防通所リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2)偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(秘密保持)
第36条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
2 事業所は、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
3 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第37条 事業所及び事業所の従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないものとする。
(掲示及び広告等)
第38条 事業所は、事業所の見やすい場所に、この規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額その他サービスの内容等重要事項を掲示するものとする。
2 事業所の業務を広告する必要がある場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないものとする。

(会計の区分等)
第39条 事業所の会計は、事業所ごとに経理を区分するとともに、本会のその他の事業の会計とを区分するものとする。

(記録の整備)
第40条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業所は、利用者に対する介護予防通所リハビリテーションの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならないものとする。

  附  則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月21日から施行する。
この規程は、平成31年3月21日から施行する。
この規程は、令和2年4月21日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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